賃貸借契約書(サンプル)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 川端ビルディング

 

 

 

居住用建物賃貸借契約書

 

 

 

     貸主(甲): 株式会社 川端ビルディング                   

 

 

     借主(乙):                                                                   

 

 

 貸主(以下「甲」という)と借主(以下「乙」という)とは、頭書(1)に定める目的物件(以下「本物件」という)について、以下のとおり賃貸借契約(以下「本契約」という)を締結しました。

 

 

 

頭書(1)賃貸借の目的物件

建物部分

名   称

 

住居表示

 

物件の種別

共同住宅

構   造

RC造(鉄筋コンクリート)・(  )階建・総戸数(  )戸

建築年月・主なリフォーム履歴

H  年  月(築.   年  月)

◇建物(H  年  月)  ◇その他(   )(H     月)

住戸部分

住戸番号

  階   号室

専有面積    ・ u(+ベランダ部分 ・ u)

間取り

◇ワンルーム・◇( )K・◇( )DK・◇( )LDK・◇その他(  )

設備の有無ま

たはその状態

ベランダ◇有り・◇無し  トイレ◇有り・◇無し   浴 室◇有り・◇無し

シャワー◇有り・◇無し  給湯設備◇有り・◇無し  ガスコンロ◇有り・◇無し

冷房設備◇有り・◇無し  暖房設備◇有り・◇無し 

ガスの種類◇都市ガス・◇プロパン

上水道◇本管直結・◇受水槽    下水道◇公共下水・◇浄化槽

その他(                    )

付帯施設

付帯施設との

関係

駐車場◇含む・◇含まない  自転車置場◇含む・◇含まない

専用庭◇含む・◇含まない  物置◇含む・◇含まない

その他(                    )

所有者

◇貸主と同じ・

 

◇貸主が所有者と異なる場合

建物所有者 住 所

      氏 名

 

 

頭書(2) 契 約 期 間

始 期

平成  年  月  日から

終 期

平成  年  月  日まで

  年 か月間

頭書(3) 賃 料 等

賃  料

(月 額)

支払期限

 翌月分を毎月 末日までに支払う

 

支払方式

◇振込方式

◇口座自動振替方式 紀陽口座振替システム

◇口座自動振替方式 GEスーパーコレクト

 

振り込む場合の貸主指定の振込先金融機関名

 紀陽銀行    支店(キヨウ     )

口座番号  普通NO

口座名義人 カ)カワバタビルデイング

 

◇持参方式(持参先・住所:和歌山市太田198

共 益 費

(月 額)

 

その他(月額)

(    )

(    )

 

保 証 金

◇有り・◇無し

賃料の(  )か月分相当額

または(       円)

 

一 時 金(    )

◇有り・◇無し

賃料の( )か月分相当額

または( 円)

更新料

無 し

 

頭書(4) 入 居 者(乙を含む全員)

氏   名

年 齢

続 柄

氏    名

年 齢

続 柄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頭書(5) 鍵 番 号

鍵 No.

 

 

頭書(6) 緊急時の連絡先

氏  名

 

借主との関係

 

住  所

 

電話番号

(携帯電話番号)

 

(           )

勤務先名称

勤務先住所

 

電 話 番 号

 

 

 

頭書(7) 管 理 会 社

氏  名

貸主(甲)に同じ

電 話 番 号

073-473-6310

住  所

和歌山市太田198番地 オートスクエアK’S 2F( 貸主(甲)に同じ)

管理委託

の内容

 

◇集金業務(内容:                           )

◇契約・入居者管理◇更新◇解約・明渡し

◇専有部分◇共用部分の設備等の修繕・維持管理等

◇(                                  )

 

頭書(8) 特 記 事 項

 

 

 

 

 

甲:                  印

 

乙:                  印

 

【記名捺印欄】

 

平成  年  月  日

  

  貸 主 ()  氏 名  株式会社 川端ビルディング     電  話 0734736310

                               代表取締役 川 端 貞 喜

          住 所    和歌山市太田198番地         携帯電話   (  ) 

  

  

  借 主 ()  氏 名                       電  話   (   )

  

          住 所                        携帯電話   (   )

  

  

  連帯保証人() 氏 名                       電  話   (   )

  

          住 所                        携帯電話   (   )

  

  

  身元引受人(丁) 氏 名                       電  話   (   )

 

          住 所                         携帯電話   (   )

  

   宅地建物取引業者 〈 ◇媒 介 ・ ◇代 理 〉

   免許番号(                  )知事・大臣(    )第                号

           事務所所在地

商号(名称)

代表者氏名                        

宅地建物取引主任者  登録番号(      )知事         号

氏   名                        

 

(契約期間)

第1条 本契約の期間は頭書(2)に記載のとおりとします。但し、本契約開始前でも、本契約の終了に関しては本契約条項の適用があるものとします。

 

 

(使用目的)

第2条 乙は、本物件を頭書(4)の入居者欄に記載された者の居住のみを目的として使用し、営業等他の目的に使用してはなりません。

2 本物件の共用部分については、乙および入居者は甲の指示に従い、他の入居者とこれを共用します。

 

 

(賃料および共益費等)

第3条 乙は、賃料および共益費等を、甲に対して頭書(3)の記載に従って支払わねばなりません。なお、振込みまたは口座振替の手数料等は乙の負担とします。

2 1か月に満たない期間の賃料および共益費は、その月の暦日数で計算した額とします。

3 賃料・共益費等は、租税その他の負担の増減、諸物価の上昇その他の経済事情の変動、近隣比較等から不相当となった場合は、甲および乙は協議の上、これを改定することができます。

 

 

(遅延損害金)

第4条 乙は、賃料・共益費その他甲に対する債務の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から支払日まで年146%の割合による遅延損害金を付して支払わねばなりません。

 

 

(契約一時金)

第5条 乙は、本契約締結時に、頭書(3)の記載に従って契約一時金を甲に支払わなければなりません。なお、本契約締結後は、契約一時金は返還されません。

  

  

(保 証 金)

第6条 乙は、賃料その他本契約から生じる一切の債務の担保として、頭書(3)の記載に従って保証金を本契約締結時に甲に預け入れなければなりません。保証金には利息を付しません。

2 乙は、賃料が増額された場合、増加に見合う保証金の追加分を甲へ預け入れなければなりません。乙が本契約による債務を履行しなかったときは、甲は任意に保証金をもってその弁済に充当することができます。この場合は、乙は甲より充当の連絡を受けてから7日以内に保証金の不足額を甲に預け入れなければなりません。

3 乙は、保証金をもって賃料・共益費その他の債務と相殺または充当を主張することはできません。

4 乙は、保証金の返還請求権を第三者に譲渡、または担保に供することはできません。

5 甲は、乙が本契約に基づく債務を履行し、明渡し確認後、明渡し時の修繕義務に伴う費用負担についての協議中の場合を除き、1か月以内に乙に保証金を返還しなければなりません。

 この場合、甲は賃料等および乙の負担する修繕費用の未払い分、その他本契約に基づき乙が負担すべき債務のある場合には、保証金から差し引くことができます。

6 甲は、前項の定めにより敷金から乙の負担する債務を差し引く場合には、精算書により各債務額を明示することとします。

7 保証金(残金)の返還にかかる振込み等の費用は、乙の負担とします。

8 本物件について競売開始の決定があった場合は、本条第3項の定めにかかわらず、乙は直ちに甲に対し保証金の返還請求権を行使できるものとします。この場合、乙は保証金相当額に満ちるまで、賃料その他の未払い債務と相殺できるものとします。但し、競売手続が取り消された場合その他敷金の保全の必要がなくなった場合には、乙は当該相殺により不足した保証金の額を直ちに甲に預け入れなければなりません。

 

 

( 鍵 )

第7条 甲は、乙に頭書(5)に記載する鍵を貸与します。

 2 乙は、甲に無断で鍵の追加設置・変更・交換・複製などをしてはなりません。

 また、本契約の解除・終了により本物件を明渡す場合は、乙はすべての鍵を甲に返還しなければなりません。なお、乙の責めに帰さない事由によって鍵の紛失・盗難に遭った場合でも、シリンダーの交換費用は乙が負担するものとします。

 

 

(入居中の修繕義務と費用負担)

第8条 甲は第2項に定めるものを除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行うものとします。但し、乙の故意・過失および通常の使用方法を超える使用など、乙の責めにより必要となった修繕費用は、乙の負担とします。

2 乙は、前項にかかわらず入居中における通常損耗・経年変化であっても下表および使用規則等に虐める修繕については、甲の承諾を得ることなく、自らの費用負担において修繕を行うものとし、甲は、上記修繕について修繕義務を免れます。

畳表の取替え・裏返し

障子紙の張替え

襖紙の張替え

電球・蛍光灯の取替え

ヒューズの取替え

給水・排水栓(パッキン)の取替え

電池・消耗品の取り替え・交換

その他費用が軽微な修繕

3 修繕を必要とする原因が甲乙何れにあるかが不明の場合の費用負担については、予め甲が乙と協議する物とします。

4 前各項の定めにより甲が修繕を行う場合は、甲は予め乙に通知するものとし、乙は正当な理由がある場合を除き、甲が行う修繕について認容し協力する義務を負い、当該修繕の実施を拒否することはできません。この場合、乙が当該修繕の実施を拒否したことにより、乙に損害が生じた場合でも、甲はその責めを負わないものとします。

   また、乙は修繕されていないことを理由に、甲への賃料等の支払を拒否することはできません。

 5 乙は、本物件が修繕を要するときは、速やかに甲に通知するとともに、甲の指示に従わなければなりません。この通知を怠り、または遅延したことによって、本物件および建物等に損害を及ぼしたときは、乙はその損害の全部を賠償しなければなりません。

 

(諸経費の負担)

第9条 本物件の電気、ガス、上下水道、電話等の使用料および町内会費等は契約の始期から全額乙の負担とし、本物件明渡し時には、それらをすべて精算してから退去しなければなりません。

 

 

(甲への通知・届出事項)

10条 乙は、本物件に入居後、電話(携帯電話を含む)を設置したときは、速やかに甲に電話番号を通知しなければなりません。

2 乙は、勤務先・勤務先の住所・電話番号・緊急時の連絡先等入居時に届け出た事項に変更(出生・死亡を含む)があったときは、速やかに書面で甲に届け出なければなりません。

3 本物件を1か月以上の長期にわたって不在にするときは、予め甲に書面により届け出なければなりません。

 

 

(善管注意義務等)

11条 乙は、本契約および使用規則等の定めに従わなければなりません。

 2 乙は、善良なる管理者としての注意義務をもって本物件を使用しなければなりません。

3 乙(入居者への来訪者等の関係者を含む)が故意・過失もしくは前項の注意義務に違反して甲または第三者に損害をもたらしたときは、乙の責任において甲または当該の第三者にその損害を賠償しなければなりません。

 

 

(禁止・制限事項等)

12条 乙は、本物件の全部または一部について、貸借権の譲渡(代表者の変更、株式譲渡等経営主体の実質的な変更と認められるものを含む)・転貸(同居、共同使用等を含む)または使用貸借をなして第三者に使用させてはなりません。

2 本物件の増築・改築・改造または敷地内における工作物の設置等を行うこと、または本物件の同一性を変え、もしくは現状の本質を変更する行為をしてはなりません。

3 乙は、本物件の使用にあたり次の行為をしてはなりません。

@ 銃砲・刀剣類・爆発性、発火性を有する危険な物品、有毒物の製造、持ち込み、保管をすること。

A 第2条の使用目的に反する使用をすること。

B 特定の団体等への公序良俗に反するような勧誘活動、違法な販売活動等およびそれらの拠点または事務所となるような使用をすること。

C 理由の如何にかかわらず多人数での集会、宴会および寝泊りをすること。

D 排水管を腐食させ、または詰まらせる恐れのある液体、物質等を流すこと。

E ドア・壁等を叩くなどの大きな音をだす行為または大きな振動をおこす行為もしくは大声をだすこと、大音響、高音を発してのテレビ・ラジオ・ステレオ等の操作、楽器・カラオケ等での演奏をすること。

F ペットその他動物の持ち込み、飼育等をすること(但し、法令に基づく補助犬を除く)

G 階段・廊下・共用部分・敷地に物を置くこと、専用的に使用または占拠すること、植栽をすること。

H 中古品・廃棄物・その他物品類を持ち込みまたは私物により専有部分、ベランダ・階段・敷地・その他共用部分を一時的または長期にわたって集積状態にすること。

I 受忍限度を超える騒音・悪臭・異臭の発生その他環境、衛生を害すること。

J 玄関・ドア・ベランダ・その他共有部分等に所定以外の表札、名札等を掲げること、または広告物(ポスター類を含む)を掲げること。

K 上階より物品、液体等を落とし、または流し、もしくは投げること。

L 公序良俗に反する行為、本物件に損害を与える行為、本物件の管理に支障を及ぼす行為、近隣への迷惑となる行為、もしくはそれらの恐れのある行為、その他本契約または使用規則等で禁止されている行為をなすこと。

4 乙は、次に掲げる行為をしようとするときは、予め甲の書面による承諾を得なければなりません。

@ 本条第2項の定めに該当しない小規模な模様替え、改装等をおこなうこと。

A 頭書(4)に記載する入居者の変更、追加(出生、死亡を除く)をすること。

B 大型の金庫・ピアノ・その他名称の如何にかかわらず重量物を搬入または備え付けること。

5 乙は、次の事項を遵守しなければなりません。

@ 指定の保管場所以外に駐車、駐輪をしないこと(乙への来訪者を含む)。

A 共用部分の美化に心がけ、ゴミ等の搬出についての地域ルールに従うこと。

B 使用規則等で遵守が義務付けられている事項。

 

 

(契約の解除)

13条 乙が次の各号の何れかに該当したときは、甲は通知催告の上、本契約を解除することができます。

@ 賃料・共益費その他頭書(3)記載の費用の支払を怠ったとき。

A 本契約書第8条に定める乙の負担となる費用の支払を怠ったとき。

2 乙が次の各号の何れかに該当したときは、甲は通知催告を要せずに本契約を解除できるものとします。

@ 入居申込書および本契約書への虚偽記載その他不正な方法により入居したことが発覚したとき。

A 本契約書第10条第3項に定める甲への通知を怠り、1か月以上の長期にわたり所在不明になったとき。

B 乙が、解散または破産・特別清算・競売・強制執行・民事再生等の申し立てがあったとき、または申し立てをしたとき。

C 乙が犯罪行為を行ったとき。

D 彼壊・暴力活動を行う組織その他これらの組織または団体等への加入、構成員およびそれらの支配下にあると判明したとき。

E 本物件等に前号の者や関係者を居住させ、出入りさせ、拠点・事務所などに使用し、または使用させたとき、および本物件等にそれらの名称、称号その他これに類するものを表示、掲示もしくは搬入したとき。

F 本物件等および近隣において粗野、粗暴等の行為をなして、近隣者および他の入居者・管理者等に不快感・不安感を与えたとき。            

G 本契約書第2条の使用目的、第11条の善管注意義務等、第12条の禁止・制限事項、第22条第5項の連帯保証人の追加・変更等の義務および別に定める使用規則等に違反したとき、その他乙が本契約に定める事項に違反し、または乙の義務を履行しないとき。

 

(解約の申し入れ)

14条 甲が契約期間中または期間満了時に本契約を解約・終了しようとする場合は、6か月前に乙に書面で申し入れなければなりません。

2 乙が契約期間中または期間満了時に本契約を解約・終了しようとする場合は、1か月前に甲に書面で申し入れなければなりません。この場合、申し入れの日より1か月経過後または期間満了により本契約は解約・終了します。

  但し、申し入れの日より1か月分の賃料等(賃料等相当額)を支払うことにより、1か月の経過または期間満了前でも随時に本契約を解約・終了することができます。

3 前項の申し入れから解約日または期間満了までの期間が1か月に満たない場合は、乙は申し入れの日から1か月分の賃料等(賃料等相当額)を甲に支払わなければなりません。

 

 

(更  新)

15条 甲と乙は、協議により本契約を更新することができます。

乙は、更新しようとするときは期間満了の1か月前までに頭書(3)に記載する更新料の支払いと更新に必要な書類を甲に提出するものとします。

2 甲と乙との協議が期間満了までに整わなかった場合は、更新前と同一条件および期間にて更新(以後も同様とする)されるものとします。

   この場合、乙は頭書(3)に記載の更新料を直ちに甲に支払わなければなりません。

 

 

(契約の消滅)

16条 天災、地変、土地収用その他甲の責めに帰さない事由により、本物件を通常の用に供することができなくなったときは、本契約は当然に消滅するものとします。

 

(明渡し時の原状回復義務等)

17条 乙は本契約が終了する日までに、明渡し日を事前に甲に通知して、本契約に定める修繕義務を履行したうえで本物件を明渡さねばなりません。

   但し、第13条の定めに基づき本契約が解除された場合には、直ちに本物件を甲に明渡さねばなりません。

2 乙が前項により明渡す場合においては、乙の責任において乙の動産類および本物件に付属せしめた物を収去するとともに、乙の故意・過失、善管注意義務違反その他通常の使用を超える使用など乙の責めに帰すべき事由により生じた本物件の修繕義務と甲が被った損害の一切の責めを負うものとします。

 この場合、乙の修繕義務等の履行については、甲め指定した者がこれを実施し、乙がその費用の償還義務を負うものとします。

3 乙が本物件を明渡した後、本物件および敷地内に残置物があるときは、乙はその所有権を放棄し、甲はこれを乙の負担において任意に処分できるものとし、乙はこれに異議を申し立てません。

4 乙は、甲の承諾を得て行った造作等であっても甲に対して買取り請求をすることはできません。

5 乙は、本契約が終了したにもかかわらず、本物件を明渡さない場合は、乙は明渡し完了まで賃料の倍額に相当する損害金を甲に支払わねばなりません。

(有益費の償還、立退料等の要求禁止)

18条 乙は、本物件の明渡しに際し、甲に対し乙が支出した有益費の償還請求、および移転料、立退科その他名称の如何にかかわらず如何なる金銭上の諸要求をすることはできません。

 

 

(修繕等における準拠規定)

19条 甲と乙は目的物件の入居中および明渡し時の原状回復義務に伴う費用負担については国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」等に準拠するものとします。

 

 

(入居・退去時の状況確認)

20条 甲および乙は、原則として入居・退去に際し、双方立会いのもと「入居・退去時の物件状況確認書」を作成し、保管の上、退去時においては、入居時の状況と比較確認を行うものとします。

 

 

(物件への立ち入り)

21条 甲は、本物件の防火、保全その他本物件の管理上必要があるときは、予め乙の承諾を得て本物件に立ち入ることができます。

   この場合、乙は正当な理由なく甲の立ち入りを拒否することはできません。

 2 甲は、火災・犯罪・救護その他緊急を要する場合は、予め乙の承諾を得ることなく本物件に立ち入ることができます。

   この場合、甲は速やかにその旨を乙に通知します。

 

 

(連帯保証)

22条 連帯保証人(以下「丙」という)は、乙と連帯して更新後も本契約が存続する限り、本契約から生じる乙の一切の債務を負担しなければなりません。

2 丙は、本契約が終了し本物件が完全に明渡されるまでに発生する乙の甲に対する債務を免れることはできません。

3 乙および丙は、本契約締結時の丙の住所・電話番号(携帯電話を含む)・職業(丙が法人の場合は代表者の変更、定款の変更、資本構成等の重要事項の変更を含む)等に変更があったときは、速やかに甲に通知しなければなりません。

4 乙または丙は、丙が死亡等・破産・成年後見制度による措置がとられた場合、無資力または所在不明その他の事由により連帯保証の責めを果たし得ない状況になった場合には、その旨を直ちに甲に通知しなければなりません。

5 前項の場合および連帯保証人を甲が適格でないと認めたときは、乙は速やかに甲の承諾する連帯保証人を追加、変更もしくは新たな連帯保証人を立てなければなりません。

6 乙は、甲の指定した金融機関または保証機関等との提携による「賃貸保証制度」を利用することにより連帯保証人に代えることができます。

 

 

(乙から連帯保証人への委任)

23条 乙は、丙に対し、次の各号の何れかに該当した場合に限り、本契約を解除する権限、およびに解除に伴う本物件の明渡し、残置物の処理ならびにこれに関する一切の権限を委任します。

   なお、乙は丙が委任された権限を行使したことにつき、丙・甲または関係者に対して、不服の申し立てまたは損害賠償その他の請求はできないものとします。

@ 乙が賃料等の支払を3か月以上怠り、または度々遅延し、甲の催告によってもその支払をしないとき。

 この場合、乙に代わって丙から甲へ賃料等相当額の立て替え払いがあった場合でも、本号との関係においては乙の甲への賃料等の不払いは継続しているものとみなします。

A 乙が甲への届出をせずに、所在不明のまま2か月以上を経過したとき。

B 乙が死亡または破産その他の事由により、本契約の履行が困難な状況に陥ったとき。

2 乙は、本契約が存続(更新を含む)する限り、前項の委任を解約することはできません。

 

 

(身元引受け)

24条 乙は、現在または将来において高齢等による乙の生活を支援、または保護するための身元引受人(以下「丁」という)を定めることができるものとします。

   また、乙が丁に委任する事項および丁の責任と権限、その他身元引受けに関して必要な事項は、当事者間で別途に定めるものとします。

 

 

(管理の委託)

25条 甲は、本物件について頭書(7)に記載する管理業務を同記載の管理会社に委託しました。

 

 

(守秘義務および個人情報の保護)

26条 甲および乙は、本契約により知り得た相手方の秘密事項を正当な理由なく漏らし、または盗用してはなりません。

2 甲および乙は、個人情報の保護に関する法令およびその他の規範を遵守し、個人情報の適正な保護と取り扱いをしなければなりません。

3 甲および乙は、前項に定めるところにより事前に本人の同意を得ることなく利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱い、または個人データを第三者に提供してはなりません。

  但し、次に掲げる場合はこの限りではありません。

@ 法令に基づく場合。

A 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

B 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

C 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力をする必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(信用情報機関への登録と利用)

27条 乙および丙は、本契約の取引事実が甲の指定する信用情報機関に登録され、7年を超えない期間、当該機関およびその提携する信用情報機関により利用されることに予め同意します。

 

 

(乙の損害保険加入の義務)

28条 乙は、入居時および本契約が存続中は、乙の責任において、借家人賠償責任約款付家財保険に加入しなければなりません。

 

 

(協 議)

29条 甲および乙は本契約に定めなき事項または本契約書の各項の解釈に疑義が生じたときは、関連法規ならびに慣習に従って誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとします。

 

 

(合意管轄裁判所)

30条 本契約に起因する紛争に閲し訴訟の提起等裁判上の手続きをしようとするときは、本物件または甲の所在地(法人の場合は本社または本店所在地)を管轄する地方(簡易)裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

 

(抵当権の設定)

31条 乙は、本物件に(根)抵当権が設定されていること、当該(根)抵当権に基づく不動産競売がなされたときは買受人は保証金を引継がないこと、競売による所有権移転後は6か月以内に本物件から退去しなければならないこと、退去するまでの間は買受人に賃料等相当額を支払わなければならないことを確認しました。

2 乙は、本物件が(根)抵当権に基づく不動産競売により競落され、乙が本物件の買受人に対し本契約に基づく賃借権を対抗できない場合でも、甲に対し損害賠償を請求できません。

 

 

(特記事項)

32条 甲および乙は本契約の各条項に定められたもの以外に特記事項を定めることができます。特記事項は頭書(8)に記載するものとします。

 

 

 

 

 

 

 

財団法人日本賃貸住宅管理協会 作成 「新しい居住用建物賃貸借契約書」(平成19年) 準拠